不祥事防止

「不祥事防止委員会」設置要項


(設置の目的)
第1条 教職員の規範意識を高め,学校全体として不祥事の根絶に向け,教職員が主体的に不祥事防止に取組むため,「不祥事防止委員会(以下「委員会」という。)」を設置する。


(委員会の構成)
第2条 企画委員会の構成員をもって委員とする。


(業務内容)
第3条 委員会は,不祥事防止に係る次の業務を遂行する。
1 年間行動計画の作成
2 学校の課題に対応した研修の企画・実施
3 生徒の状況を把握するためのアンケート調査の実施
4 注意喚起及び意識啓発
5 教職員相互による不祥事防止チェック
6 その他,校長が必要と認める事項


(事務等取扱)
第4条 事 務 等 取扱は,教頭が行う。


(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。


附 則
この要項は,平成 22年4月1日から施行する。
令和3年4月1日,一部を改正する。
令和4年4月1日,一部を改正する。

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